法の定義では、点検整備の管理責任はユーザーに在ります。
ですから、普段の日常点検(運行前点検)を義務としています。
自動車教習所で教えている内容ですね。
その他の点検整備は、専門業者に依頼をしなければいけません。
しかしながら、点検整備をしているから全てが大丈夫という訳でもありません。
前回述べた通り、
「法に定められた必要最低限の点検・整備を義務」としているからです。
これ以上の事をすると過剰整備として、国の監査で注意を受けます。
内容を明確にする事によって、ユーザーに対する透明性と整備業者の責任の所在を確保しています。
ですから「点検をやったばかりなのに・・・」を枕詞に故障の苦情を言われても、保障で対処出来ない場合も在り得るのです。
因果関係が無いという事ですね。
これをまともに全部聞いていたら、点検の度にエンジンやミッションまで交換するハメになりかねません。
何とも非現実的な話。
それはそれで苦情が出るのも明白。
実際、業者間でも話題に挙がる事が多い問題ですし、随分前から変わっておりません。
点検内容は、整備記録簿が必ず発行されます。
これを御覧頂ければ、何をどこまで点検したかが判ります。
疑問に思われた方は、説明をいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
当社の取り組みは、次回にて。
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